
当たり前のことですが、通信販売にはface-to-faceの接客はありません。よって、販売取引上でのさまざまなトラブル発生の可能性を考え、その防止策として「特定商取引法」の中で、広告における事業者の表示義務が定められています。
おおまかに、以下の内容の表示が義務付けられています。
- 商品等の販売価格
- 代金の支払い時期と方法
- 商品の引き渡し時期
- 送料など、商品代金以外の付帯費用
- 返品の可否と条件(クーリングオフに関する情報)
- 事業者の名称(氏名)、所在地、連絡先(電話番号等)
- 商品の申し込み期限や販売数量の制限、販売期間の限定など、特別な販売条件がある場合は、その内容
- 請求によりカタログなどを別途送付可能であること、それが有料であればその金額
- ソフトウェアを使用するための動作環境
ネットショップと言っても、その規模は大小さまざまです。自宅を事務所としている場合などは、個人情報をネット上でオープンにすることに抵抗を感じるオーナーさんもいるかもしれません。確かに、消費者庁の「特定商取引法ガイド」によると、省略できる表示事項が設定されています。しかし、情報を開示することでユーザからの信頼を得られるメリットも大きいため、省略する場合はすぐに情報を提示できる体制を整えておくのがいいでしょう。
参考:消費者庁・特定商取引法ガイド「通信販売」
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204003.html